相続放棄と生命保険に関するQ&A

文責:所長 弁護士 古田 裕佳

最終更新日:2024年10月16日

相続放棄と生命保険に関するQ&A

Q相続放棄した場合、生命保険はどうなるのですか?

A

 相続放棄をした場合であっても、原則、生命保険に基づく死亡保険金を受け取ることができます
 もっとも、例外的に死亡保険金を受け取るべきでない場合も存在します。
 このような場合に死亡保険金を受け取ってしまうと、相続放棄できなくなる可能性がありますので注意が必要です。

Q相続放棄した場合であっても、死亡保険金を受け取ることのできるのはどのような場合ですか?

A

 死亡保険金は、被相続人の財産ではなく「受取人の財産」と考えられます。

 そのため、死亡保険金の受取人が相続人である場合には、相続放棄をしたとしても、自分の財産として死亡保険金を受け取ることができます。

Q死亡保険金を受け取るべきでないのはどのような場合ですか?

A

 死亡保険金の受取人が被相続人である場合、相続放棄をお考えの方は、その保険金を受け取るべきではありません。
 受取人が被相続人である場合、死亡保険金は「被相続人の財産」になるため、相続人がその保険金を受け取ってしまうと、「相続を承認した」として、相続放棄ができなくなってしまうからです。

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