相続放棄申述受理証明書に関するQ&A

文責:所長 弁護士 古田 裕佳

最終更新日:2024年10月09日

相続放棄申述受理証明書に関するQ&A

Q相続放棄申述受理証明書とは何ですか?

A

 家庭裁判所が相続人の相続放棄の申述を受理したことを証明する書面を「相続放棄申述受理証明書」といいます。

 相続放棄申述受理証明書は、被相続人の債権者などに相続放棄をしたことを伝える際に使用します。

Q相続放棄申述受理通知書とは違うのですか?

A

 相続放棄申述受理証明書と似た書面に「相続放棄申述受理通知書」があります。
 相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所が相続人の相続放棄の申述を受理した旨を通知する書面です。
 相続放棄申述受理通知書は、通常は以下のような書面が発行されます。

 相続放棄申述受理通知書は、申述が受理された際にしか発行されません。

一方で相続放棄申述受理証明書は、申請があれば何度でも発行されます。
 亡くなった方に借金がある場合、相続放棄をした相続人は借金を支払う必要がありませんが、金融機関からは相続放棄申述受理証明書の提出を求められることが多いです。
 このような場合、金融機関に対して相続放棄申述受理通知書の写しを送付すれば足りることが通常です。
 他方、公的機関等の中には、相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄申述受理証明書の提出でなければならないとしているところもあります。

Q相続放棄申述受理証明書を取得するにはどうすればよいですか?

A

 相続放棄申述受理証明書の発行を申請することができるのは、申述人本人や利害関係のある者のみです。
 相続放棄の申述受理申立て手続きを弁護士に依頼した場合には、通常、相続放棄申述受理証明書の発行について、申述人からの委任状をあらためて提出する必要はなく、同じ代理人から発行を申請することができます。
 相続放棄申述受理証明書の発行を申請する場合には、裁判所に対して申請書を提出する必要があり、これは岐阜家庭裁判所等の裁判所のホームページに書式があります。
 受理証明書1通につき150円の収入印紙とともに、裁判所に申請書を提出してください。
 郵送で発行手続きをすることもできますので、岐阜県から遠方にある裁判所の場合等には裁判所に問い合わせたうえで、申請をしてください。

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