相続放棄の必要書類

文責:所長 弁護士 古田 裕佳

最終更新日:2024年10月11日

1 共通して必要となる書類

 相続放棄を行う上では、相続人との関係で必要となる書類も変わります。
 まず、相続放棄をするうえで、共通して必要となるものとしては以下のとおりです。
 ・収入印紙800円
 ・切手
 ・申述書  
 ・被相続人の住民票附票又は戸籍附票
 ・申立人の戸籍謄本が必要です。


※切手については、裁判所ごとに必要となる額が異なりますので、裁判所に確認する必要があります。

2 他に必要な書類

⑴ 申述人が、被相続人の配偶者の場合

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑵ 申述人が、被相続人の子又はその孫、ひ孫等の場合

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑶ 申述人が、被相続人の父母・祖父母等の場合

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなられた方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に亡くなられた方(相続人が祖母の場合の父母など)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑷ 申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなられた方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

3 弁護士への相談

 相続放棄に関する必要書類は、申述人と被相続人との関係によって大きく変わってきます。
 戸籍などは、現在戸籍や除籍、改正原戸籍などいろいろな種類があるため、どれが必要なのか判断に迷うこともあるかもしれません。
 また、資料集めに非常に時間や手間がかかる場合があるため、相続放棄については、弁護士に相談することをおすすめします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒500-8833
岐阜県岐阜市
神田町9-4
KJビル4F
(岐阜県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop