相続放棄の必要書類
1 共通して必要となる書類
相続放棄を行う上では、相続人との関係で必要となる書類も変わります。
まず、相続放棄をするうえで、共通して必要となるものとしては以下のとおりです。
・収入印紙800円
・切手
・申述書
・被相続人の住民票附票又は戸籍附票
・申立人の戸籍謄本が必要です。
※切手については、裁判所ごとに必要となる額が異なりますので、裁判所に確認する必要があります。
2 他に必要な書類
⑴ 申述人が、被相続人の配偶者の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑵ 申述人が、被相続人の子又はその孫、ひ孫等の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑶ 申述人が、被相続人の父母・祖父母等の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなられた方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に亡くなられた方(相続人が祖母の場合の父母など)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑷ 申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなられた方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
3 弁護士への相談
相続放棄に関する必要書類は、申述人と被相続人との関係によって大きく変わってきます。
戸籍などは、現在戸籍や除籍、改正原戸籍などいろいろな種類があるため、どれが必要なのか判断に迷うこともあるかもしれません。
また、資料集めに非常に時間や手間がかかる場合があるため、相続放棄については、弁護士に相談することをおすすめします。