相続放棄の落とし穴

【岐阜で相続放棄にお悩みの方へ】

相続放棄の手続きには、注意すべき点がいくつもあります。こちらでは相続放棄の注意点を紹介していますので、手続きをお考えの方はご覧ください。

【相続放棄はお任せください】

こちらでは、相続放棄における当法人の取組みの特徴などについて紹介しています。岐阜で相続放棄をお考えの方はご覧いただき、当法人にご相談ください。

【相続放棄は安心してご相談ください】

当法人では、お客様相談室を設置し、安心してご相談いただけるよう努めています。岐阜で相続放棄について相談できる弁護士をお探しの方もお任せください。

サイト内更新情報

2024年10月20日 相続放棄の理由の書き方 裁判所が公表している相続放棄申述書の書式では、「放棄の理由」として、以下の事項が挙げられており、いずれかを選択することが求められています(「6 その他」を・・・続き

2024年10月17日 認知症と相続放棄に関するQ&A 認知症の人のために、成年後見人の選任を裁判所に申し立てて、成年後見人に相続放棄をしてもらいます。成年後見人とは、重度の認知症の人に代わって手続きを行って・・・続き

2024年10月16日 相続放棄と生命保険に関するQ&A 相続放棄をした場合であっても、原則、生命保険に基づく死亡保険金を受け取ることができます。もっとも、例外的に死亡保険金を受け取るべきでない場合も存在します・・・続き

2024年10月11日 相続放棄の必要書類 相続放棄を行う上では、相続人との関係で必要となる書類も変わります。まず、相続放棄をするうえで、共通して必要となるものとしては以下のとおりです。・収入印紙・・・続き

2024年10月9日 相続放棄申述受理証明書に関するQ&A 家庭裁判所が相続人の相続放棄の申述を受理したことを証明する書面を「相続放棄申述受理証明書」といいます。相続放棄申述受理証明書は、被相続人の債権者などに・・・続き

2024年10月3日 相続放棄をした場合の親族への影響 相続放棄をした場合、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになります。そのため、他の相続人の負担が増加したり、新たに相続人となる人がでたり・・・続き

【相続放棄の電話相談】

当法人では、相続放棄について、来所いただいての相談のほか、お電話・テレビ電話での相談も承ります。電話・テレビ電話相談の詳細は、こちらのページをご覧ください。

【相続放棄を得意とする弁護士が対応】

相続放棄に関するお悩みは、どうぞ岐阜にある当法人の事務所までご相談ください。そもそも相続放棄をするべきなのかというご相談も承っております。

【お気軽にお問合せください】

お気持ちに寄り添い、丁寧に対応することを心がけております。岐阜で相続放棄をお考えの方にもご相談いただきやすい環境ですので、お気軽にお問合せください。

【当事務所へのアクセス】

当事務所は、岐阜駅・名鉄岐阜駅から歩いてお越しいただける場所にあります。アクセスが良い場所にある事務所ですので、お気軽に来所いただけるかと思います。

【様々なお悩みに対応】

相続放棄をお考えの方の中には、付随するお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。当法人では、様々な角度からアプローチして、相談者の方のお悩みを解決します。

【相続放棄の相談は原則無料】

当法人では、相続放棄にお悩みの方が弁護士に相談しやすくなるよう、相続放棄の相談を原則無料で承りますので、費用の負担なくご相談いただくことができます。

JR岐阜駅から弁護士法人心 岐阜法律事務所への行き方

1 中央北口(2階)から出てください

JR岐阜駅をご利用の場合、中央北口からお越しいただくのが分かりやすいかと思います。

改札を出て、案内に従って中央北口(2階)に進んでください。

≪中央北口(2階)≫

2 道なりに進んでください

中央北口(2階)を出たら、突き当りから右斜め前の通路に進み、道なりに進んでください。

≪中央北口を出て右斜め前の通路≫

3 エレベーターのある通路をまっすぐ進んでください

そのまま進んでいただくと、右手に「E」という表示のあるエレベーターが見えてきます。

また、左手には「D」という表示のエレベーターやエスカレーターが見えてきます。

これらはそのまま通り過ぎ、まっすぐ進んでください。

≪Eのエレベーター≫
≪Dのエレベーターとエスカレーター≫

4 愛知銀行岐阜支店の表示を右に曲がってください

「C」という表示のエレベーターを右手に通り過ぎたところで、前方に「愛知銀行岐阜支店 大岐阜ビル10階 ATMコーナー2階」という表示があります。

そちらを右に曲がってください。

≪愛知銀行岐阜支店の表示≫

5 「B」のエレベーターを通り過ぎてください

まっすぐ進むと、右手に「B」という表示のエレベーターが見えてきます。

そちらも通り過ぎ、そのまま進んでください。

≪Bのエレベーター≫

6 「A」のエレベーターもしくは左手のエスカレーター等で降りてください

通路を進んでいくと、前方に「A」という表示のエレベーターと、奥に黄色い建物が見えてきます。

その黄色い建物が、弁護士法人心 岐阜法律事務所の入っているビルとなります。

「A」のエレベーターや、左手にあるエスカレーターや階段で1階まで降りて建物まで進み、4階にある当事務所までお越しください。

≪Aのエレベーター≫
≪弁護士法人心 岐阜法律事務所入口≫

名鉄岐阜駅から弁護士法人心 岐阜法律事務所への行き方

1 中央改札口から出てまっすぐ進み、1階に降りてください

名鉄岐阜駅からお越しいただく場合は、中央改札口から出ていただくのが分かりやすいかと思います。

改札を出てまっすぐ進んだ先にエスカレーターと階段がありますので、こちらで1階に降りてください。

≪名鉄岐阜駅中央改札口≫
≪名鉄岐阜駅エスカレーターと階段≫

2 左に曲がり、まっすぐ進んでください

1階に降りたら左に曲がり、歩道をまっすぐ進んでください。

≪エスカレーター・階段の左側の風景≫
≪エスカレーター降りて左の歩道≫

3 道なりに進んでください

そのまままっすぐ歩くと、「岐阜バスターミナル旅行センター・定期バス案内所」が見えてきます。

そちらを通り過ぎ、たんぽぽ薬局名鉄岐阜店のあたりまで進んでいただくと、左手前方に黄色い建物が見えてくるかと思います。

そちらが弁護士法人心 岐阜法律事務所がある建物です。

当事務所のある4階までお越しください。

≪岐阜バスターミナル≫
≪たんぽぽ薬局名鉄岐阜店≫
≪弁護士法人心 岐阜法律事務所入口≫

【当法人へのお問合せ】

当法人では、相続放棄のご相談に関するお問合せを、フリーダイヤル・メールフォームから承ります。相続放棄のご相談をお考えの方は、当法人にお気軽にお問い合わせください。

相続放棄が得意な弁護士に依頼した方がよい理由

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2024年08月20日

1 弁護士も得意な分野とそうでない分野がある

 弁護士は、様々な法律が関係する分野を取り扱うことができる資格です。

 例えば医師の場合でも、医師国家試験に合格して医師免許をとれば、内科、耳鼻科、眼科などどれになることもできるでしょう。

 しかし、目が痛いからと目の治療を受けようとするのに、耳鼻科に行く方はいないかと思います。

 これと同様、例えば会社のM&Aを得意としている弁護士に相続放棄の相談をしても問題は解決しづらいでしょう。

 弁護士にも、得意な分野とそうでない分野があります。

 ここでは、相続放棄を得意とする弁護士に依頼した方がよい理由を、大きく3つに分けて整理します。

 

2 相続放棄が認められる確率が高まる

 まず、相続放棄を得意とする弁護士とそうでない弁護士とでは、依頼した場合に相続放棄が認められる確率が違います。

 相続放棄は、期限内に資料を集めて裁判所に文書とともに提出します。

 不適切な資料を出してしまうと、相続放棄は認められません。

 ましてや、亡くなってから3か月以上経過しているケースなどでは、期限を過ぎてしまったことについて適切に説明することができなければ、相続放棄は認められません。

 こうした難しいケースでも、相続放棄を得意とする弁護士に依頼すれば、認められることが少なくありません。

 

3 相続放棄する上でしてはいけないことをアドバイスしてもらえる

 相続放棄は、期限内に適切な資料を出しても通るとは限りません。

 相続放棄する上で、してよいこととしてはいけないことがあります。

 例えば、亡くなった方の不動産の名義を変えてしまうといった行為は、通常は相続放棄が認められない事由にあたります。

 相続放棄を得意とする弁護士は、どういうことをしてはダメで、どういうことはしてもよいかをアドバイスして、相続放棄が認められない理由を取り除くことができます。

 

4 スピーディーに解決できる

 相続放棄を得意とする弁護士は、豊富な経験を有するため、通常は資料の収集や文書の提出を素早く進めることができます。

 結果的に、裁判所が早く相続放棄を認めてくれることにつながり、早く相続の問題から解放されることができます。

当法人が相続放棄を得意とする理由

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2024年08月21日

1 相続放棄を数多く取り扱う弁護士が対応

 当法人では、分野ごとに担当する弁護士とスタッフを分けています。

 相続放棄のご相談は、相続放棄を集中的に取り扱う弁護士が対応し、多くの案件をハイクオリティ・ハイスピードで進められるよう、日々経験を積んでいます。

 

2 定期的な研修で情報共有

 当法人では、担当分野について、定期的に社内の研修や勉強会を行っています。

 難しい相続放棄の申述が受理された事例や、裁判例を検討するなどして、相続放棄の優れたノウハウや情報を共有しています。

 

3 難易度が高い案件も数多く対応

 相続放棄では、期限が迫っているケースや、財産を一部処分してしまっているなどして法定単純承認事由に該当しそうなケースなど、難易度が高い案件もあります。

 このような案件では、裁判所に申請を認めてもらうことが難しく、また認めてもらえたとしても、後から債権者等から無効であると争われるリスクもあります。

 そのため、こうした案件の相談や依頼を受けていない専門家もいるようです。

 当法人では、難易度の高い相続放棄の案件に関するご相談・ご依頼につきましても、積極的に取組んでいます。

 

4 相続放棄をする方の心の面もサポート

 相続放棄では、初めての手続きでご不安を感じられる方や、他の相続人に迷惑をかけるのではないか心配される方、本当に相続放棄しても良いのか迷われる方もいらっしゃいます。

 しかし、相続放棄するか迷っているうちに、期限が過ぎてしまうケースもあります。

 そこで、当法人では、慣れない依頼者の方の心に寄り添い、簡単な事項や細かい事項も質問しやすいよう、相続放棄を集中的に取り扱うスタッフが、弁護士とチームを組んで対応しています。

 また、お客様相談室を設けて、依頼者の方のご不安を少しでも解消できるよう努めることで、心の面も含めた満足を追求しています。

 

5 税理士法人心との連携

 相続放棄では、相続税その他税務面のメリット・デメリットも考慮して手続きを選択したほうがよい場合があります。

 当法人は、税理士法人心と連携し、税務面のメリット・デメリットも考慮した上で、依頼者のご事情に合わせて、相続にどのように対応すべきか検討しています。

 これにより、相続放棄がベストな選択肢なのかということや、税務面の取り扱いも含めて、方針を決めることができます。

相続放棄をする際にしてはいけないこと

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2024年08月22日

1 財産をもらってはいけない

 相続放棄は、裁判所に申請して、亡くなった方の借金も財産も引き継がないことを認めてもらう手続きです。

 相続放棄の申請をする裁判所は、亡くなった方のお住まいを基準に決まります。

 例えば、亡くなった方が岐阜市にお住まいだった場合、岐阜家庭裁判所に申請することになります。

 相続放棄をする際には、基本的に亡くなった方の財産は一切もらってはいけません。

 これは、相続放棄が、プラスの遺産である財産をもらわない代わりに、マイナスの遺産である借金も払わなくてよいという制度だからです。

 以下で具体的な例を挙げてご説明いたします。

 

2 亡くなった方の不動産や車の名義を変える

 例えば、自宅が亡くなった方の名義である場合、今後もそこに住み続けたいからといって、相続放棄をする方の名義に変えてしまうと、原則として相続放棄することはできなくなります。

 これは、亡くなった方の不動産をもらったことになるからです。

 同様に、亡くなった方名義の車の車検証上の所有者や使用者を、相続放棄をする方に変えることも、車をもらったことになりますので、相続放棄ができなくなる事由にあたります。

 相続放棄が終わった後でも、不動産や車の名義を相続放棄した人に変えたことが判明した場合、亡くなった方にお金を貸していた債権者から相続放棄が無効であると裁判所に訴えられ、その請求が認められることがあります。

 そのため、相続放棄をする場合には、亡くなった方の財産の名義を変えてはいけません。

 

3 亡くなった方の預金を使う

 亡くなった方の預金を出金して、ご自身の生活費に充てると、預金をもらったことになりますので、基本的に相続放棄はできなくなります。

 葬儀代に充てた場合など、使い道によっては相続放棄ができるケースもありますが、使い道が争いになるケースもあります。

 そのため、相続放棄をする場合には、亡くなった方の預金を動かすべきではありません。

 

4 亡くなった方の借金を遺産から返済する

 亡くなった方の預貯金を払い戻して、亡くなった方の借金を返済した場合も、遺産の一部を使ったことになります。

 この場合、「単純承認事由」という、相続放棄できない事由に当たることがあります。

 

5 相続放棄する場合の亡くなった方の財産・借金の扱いは、弁護士に相談する

 他にも、一部の保険金や共済金を受取ったことが原因で、相続放棄が難しくなるなど、様々なケースがあります。

 そのため、相続放棄を検討している場合は、亡くなった方の財産や借金の扱いについて、弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄を行う際の注意点

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2024年05月16日

1 相続放棄には落とし穴がたくさんある

 相続放棄には3か月の期限があり、これを過ぎてしまうと基本的に相続放棄ができなくなります。

 また、相続放棄は、一部でも財産を処分してしまうとできなくなる場合があり、相続放棄が家庭裁判所で認められた後であっても、財産を処分してしまうと無効になってしまうこともあります。

 このように、相続放棄には様々な落とし穴があるため、相続放棄についての正しい知識を身に付け、慎重に手続きを行う必要があります。

 そこで、相続放棄に関する落とし穴として、①3か月の期限②遺産を処分すると相続放棄ができなくなることについて、ご説明します。

 

2 ①3か月の期限について

 相続放棄に期限があるというのは先述したとおりですが、より詳しく説明すると、被相続人が亡くなったことと自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所での手続きを行わなければなりません。

 例えば、父の死を亡くなった当日に知った場合は、そこから3か月以内に、相続放棄の手続きを行う必要があります。

 ここで、注意点として、相続放棄を行うためには、戸籍謄本や住民票等の必要書類を集める必要がありますが、必要書類の取得に時間がかかることがあります。

 書類の収集で時間がかかったために、3か月の期限に間に合わなかった場合でも、相続放棄はできなくなります。

 このように、相続放棄は、いかに迅速に手続きを行うかが重要になりますので、ご自身で手続きを行うのが不安な方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

 なお、3か月の期限を過ぎた場合でも、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。

 もし3か月の期限を過ぎてしまっても、お早めに弁護士にご相談ください。

 

3 ②遺産を処分すると相続放棄ができなくなる

 遺産を処分してしまうと、相続放棄ができなくなる場合があります。

 処分というのは、単に物を捨てたり売ったりするだけではありません。

 例えば、被相続人の預貯金を解約し、被相続人の借金返済のために充ててしまうことも、遺産の処分とみなされる可能性があります。

 また、保険金であっても、入院給付金として受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなる場合もあります。

 このように、遺産を処分してしまうと相続放棄ができなくなる場合があるため、注意が必要です。

 また、相続放棄が家庭裁判所で認められた後であっても、預貯金を解約して私的に使ってしまうと、相続放棄が無効になる場合もあります。

 相続放棄をした後の財産についても、処分はしないようにしましょう。

相続放棄を弁護士に依頼するまでの手続きの流れ

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2024年03月11日

1 一般的な流れについて

 ここでは、相続放棄を弁護士に依頼するまでの一般的な手続きの流れについて、ご説明します。

 なお、事務所ごとに手続きの流れが若干異なる場合がありますので、その点につきましてはご了承ください。

 

2 メールや電話等にて弁護士にご連絡

 相続放棄を弁護士に依頼する場合は、まず、弁護士の所属する事務所に、メールや電話等にてお問い合わせください。

 その際、亡くなった方(被相続人といいます)の名前や亡くなった日、ご相談者のお名前等について、尋ねられることが多いです。

 この時に答えられる範囲で答えていただくと、その後のご相談がスムーズに進みやすくなります。

 なお、初回のご連絡の際に、実際に弁護士と相談する場合に相談料がいくらかかるのか、相談の方法は対面か電話やビデオ通話等でも行っているのか等も確認しておくとよいかと思います。

 

3 弁護士との相談

 弁護士と実際に相談する際は、あらかじめ、質問したい事項等をメモにまとめていただくと、当日慌てることなく話ができ、ご相談をスムーズに進められるかと思います。

 また、ご相談の際は、弁護士がどこまでの手続きを行ってくれるのかも確認しておいた方がよいでしょう。

 相続放棄は、必要書類を裁判所に提出するだけでなく、裁判所からの照会に対する対応、債権者への対応、他の相続人への通知等が必要になる場合があります。

 そのため、これらのことについては、別料金なのか、それとも相続放棄を行う上で、トータルサポートという形で料金はかからないのか、事前に確認しておくことが大切です。

 

4 契約書を交わす

 弁護士に依頼することが決まった場合は、弁護士と契約書や委任状のやり取りをします。

 契約書のやり取りが完了しましたら、その後の相続放棄の手続きは、基本的に弁護士の方で行うことになります。

 

5 当法人にご依頼いただく場合の手続きの流れ

 当法人では、ご相談に関するお問合せは、メールまたは電話で承っております。

 相続放棄でお悩みの方は、まずは当法人のメールアドレスにメールいただくか、もしくは、フリーダイヤルにてお問い合わせください。

 お電話でのお問合せの場合、担当の事務の者から被相続人のお名前や亡くなった日、相談者のお名前、電話相談か来所相談かのご希望について、伺います。

 その後、担当の弁護士より、相談日の日程調整のご連絡を差し上げます。

 当法人では、初回30のみ相談料無料としている案件もありますが、相続放棄については、相談料は30分を超えても原則無料です。

 ご相談後、当法人にご依頼いただける場合は、契約書や委任状等を後日郵送いたします。

 契約書や委任状等が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、署名、押印いただき、ご返送いただくことで、契約は完了となります。

相続放棄のご相談から解決までにかかる期間

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2024年02月06日

1 弁護士に依頼する場合でも2か月程度かかる

 相続放棄について、弁護士にご相談されてから解決までにかかる日数としては、一般的には、2か月から3か月程度かかることが多いです。

 具体的には、相談日を決めて実際に契約を交わすまでに1週間程度、裁判所に提出する必要書類を集めるのに1か月から2か月程度、裁判所が審査し、相続放棄を認める判断が出るまで1か月程度かかります。

 なお、相続放棄には3か月の期間制限があり、その期間内に手続きを行わないと相続放棄ができなくなります。

 もっとも、この3か月の期間制限については、裁判所に相続放棄をするまでの期間であり、相続放棄を裁判所に申し立てた後、3か月が過ぎてしまっても問題ありません。

 

2 被相続人が兄弟姉妹だと長引く場合もある

 亡くなった方(被相続人といいます)が、相続放棄をされる方から見て兄弟姉妹の関係にある場合、裁判所に提出する書類の量が多くなります。

 具体的には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本、被相続人の住民票、被相続人の直系尊属(両親や祖父母等)の戸籍謄本、相続放棄される方の戸籍謄本等が必要になります。

 被相続人が本籍地を転々としている場合、その分必要書類も増えて、全て集めるのに時間がかかる可能性があります。

 そのため、被相続人が兄弟姉妹の場合は、必要な書類を集めるだけでも、2か月から3か月程度かかることもあります。

 なお、相続放棄の期限との関係で、必要書類を全て集めていたのでは、3か月の期間制限に間に合わないケースも出てきます。

 この場合、その期限を延長させる手続きや必要書類を追送する方法等によって、期限に間に合わせることが可能です。

 

3 できる限り早めに弁護士にご相談ください

 上述のとおり、相続放棄には、3か月の期限があるため、できる限りお早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

 3か月の期間ぎりぎりに弁護士に相談しても、そもそも依頼を断られる場合や、緊急対応として費用が割増しになる場合があるため、注意が必要です。

 具体的な弁護士への相談のタイミングとしては、遅くとも四十九日前までには、一度ご相談だけでもしておいた方が安心です。

 当法人では、ご予約いただくことで平日夜間や土日祝日の無料相談も受け付けておりますので、お仕事等で時間が取りにくい方もお気軽にお問い合わせください。

相続放棄手続きが完了するまでの流れ

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2024年01月12日

1 相続放棄手続きの流れ

 相続放棄手続きの一般的な流れは、以下のとおりです。

① 必要書類の取得

② 裁判所への提出

③ 裁判所からの照会書への回答

④ 相続放棄申述受理通知書の受取

 なお、債権者からの通知が来ている場合は、

⑤債権者対応

が必要になる場合もあります。

 

2 ①必要書類の取得

 相続放棄をする場合は、少なくとも、亡くなった方の除籍謄本、戸籍の付票または住民除票、および相続放棄をする人の戸籍謄本、切手、収入印紙、裁判所に送付するための封筒が必要になります。

 戸籍については、亡くなった方と相続放棄をする方との関係によって、取得する戸籍が変わります。

 なお、同じ書類は1通で大丈夫です。

 

3 ②裁判所への提出

 必要書類が揃ったら、必ず期限内に裁判所に提出することが重要です。

 相続放棄には3か月の期限があり、これを経過してしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。

 なお、3か月以内の期限というのは、裁判所に提出するまでのものです。

 最終的に相続放棄が受理されるまでに3か月の期間が経ったとしても、3か月以内に相続放棄の申立てをしていれば、期限については問題ありません。

 

4 ③裁判所からの照会書への回答

 相続放棄を申し立てた場合、裁判所から照会書が届くことがあります。

 照会書には、一般的に、相続放棄をすることの意思確認や単純承認事由などの確認等が記載されています。

 回答書の内容については、裁判所ごとに内容が変わってきますので、ご不明な点等がありましたら裁判所や専門家にお尋ねください。

 

5 ④相続放棄申述受理通知書の受取り

 審理の結果、裁判所が相続放棄を受理した場合、申立人に対して、相続放棄申述受理通知書が届きます。

 この通知書が届けば、相続放棄が認められたこととなります。

 なお、通知書については再発行ができませんので、大切に保管してください。

 

6 ⑤債権者対応

 債権者からすでに通知等が届いている場合や、債権者を知っている場合は、債権者対応が必要になることがあります。

 具体的には、債権者に対して、相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送します。

 債権者対応に不安がある場合は、弁護士などの専門家にご相談いただくのが安心かと思います。

 そのほか相続放棄に関して気になること等がある場合も、お気軽に弁護士にご相談ください。

【相続放棄に関する情報】

当サイトでは、相続放棄に関する様々な情報を掲載しています。ご自分のお悩みを解決するのにお役に立つ情報もあるかと思いますので、ぜひご覧ください。

【相続放棄の相談は当法人へ】

当法人では、相続放棄のご相談について、フリーダイヤルは平日21時まで、土日祝日は18時までお問合せを承ります。相続放棄にお悩みの方はお気軽にご連絡ください。

受付時間

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相続に関する問題の解決を得意としている弁護士が、相続放棄の手続きをきっちり進められるようサポートさせていただきます。
また、事務所内に個室の相談室をご用意するなど、落ち着いて相続放棄のお悩みをお話しいただける環境づくりにも努めております。
弁護士と話をするという事態に緊張されることもあるかと思いますが、当法人ではご相談いただきやすい環境を整えていますので、どうぞ安心してお越しください。
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こちらのご相談方法では、事前にご予約いただいた日時に弁護士からお電話をかけさせていただき、相続放棄のお悩みをお伺いいたします。
自宅にいながらにして弁護士とお話しいただけますので、お仕事やお身体の都合でご来所が難しい方にもご利用いただけます。
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来所・電話いずれのご相談方法であっても、お申し込みは当法人のフリーダイヤルにて受け付けております。
スタッフがお電話口にてお悩みの概要をお伺いし、相続放棄の手続きを得意としている弁護士とお話しいただける日程を調整させていただきますので、まずはお気軽にお電話ください。
ご来所いただく場合、弁護士法人心 岐阜法律事務所は駅からも歩いて行ける場所にありますので、お越しいただきやすいかと思います。
付近の駐車場をご利用できますので、お車でお越しの方もご安心ください。

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